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Channel: 開業届とは―開業の申告詳細
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白色申告 開業届

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白色申告とは確定申告の際、用紙が白いものを言います。開業届を出す、出さないにかかわらず、青色申告承認申請書が通らなければ白色申告をしなければなりません。白色申告の場合、2年間は消費税の支払いが免除されます。その後、法人化すれば、更に2年間は消費税の支払いが免除になります。収入が少なければ、白色申告であっても問題はないようですが、年間300万円の売り上げがあるようでしたら、青色申告の方が節税になるといわれています。個人事業主として、これから頑張っていく覚悟があるのであれば、白色申告ではなく青色申告にした方が良いでしょう。継続する自信がない、一時的な開業であるのならば開業届は控えておいた方が良いかと思います。開業届を出さなければ白色申告が続く個人事業主は開業届を出さない限り、白色申告が続くことになります。これは、必要経費が認められないため、工具や材料費などで出費がかさんだとしても、所得に一定の税率が掛けられますが、青色申告であれば、赤字の時には課税されない、収入の65万円までは非課税になるなどの優遇措置、加えて、ネットからの申請であれば5000円の控除が受けられます。白色申告から青色申告への変更も可能ですので、事業が軌道に乗ったのなら、開業届を出し、青色申告承認申請書を提出するようにしましょう。

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